文書作成日:2025/06/03
改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が成立し、2025年5月14日に公布されました。以下では、公布された改正労働安全衛生法の中から特に押さえておきたい内容と、7月から始まる全国安全週間の取り組みについてとり上げます。
[1]押さえておきたい改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法の中で、実務上の影響が大きく、特に押さえておきたい項目として「個人事業者等に対する安全衛生対策の推進」と「ストレスチェックの実施」の2点があります。
まず、1点目の個人事業者等に対する安全衛生対策の推進については、既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者だけでなく個人事業者等による災害の防止を図るため、以下の措置を行う必要があります。
次に、2点目のストレスチェックの実施については、現在は労働者数50人以上の事業場に対して義務付けられているものを、今後、労働者数50人未満の事業場にも義務付けるものです。施行日については、公布後3年以内に政令で定める日とされています。今後、厚生労働省からはパンフレットなど様々な情報発信が行われる見込みですので、そうした資料も活用しながら、対策を進めましょう。
[2]7月から始まる全国安全週間
厚生労働省では、7月1日から7日までを「全国安全週間」、6月1日から30日までを準備期間として定め、以下の事項を実施することをアナウンスしています。
また6月より、熱中症予防対策が事業主に義務づけられましたが、これについては上記の全国安全週間の実施要綱の中で、事業場(事業主)が継続的に実施する事項のひとつに挙げられています。熱中症のおそれのある作業者の早期発見のための連絡体制の整備とその内容の周知など、対応ができていない場合は早急に行いましょう。
■参考リンク
厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」
厚生労働省「令和7年度「全国安全週間」を7月に実施」
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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