労働基準法などの労働法における主な労使協定を一覧にまとめました。ぜひ、ご参照ください。
※ 労使協定の詳細については、管轄の労働基準監督署にご確認ください。
【労使協定とは】
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との間で締結する書面による協定です。労使協定の締結の対象となる事項は法律で定められており、締結により法定の規制を解除したり、罰則を免れる効果(免罰的効果)が生じます。ただし、労働契約自体を規律する効力(例えば時間外労働を義務づける効力)はないため、労働契約上の権利義務を生じさせるためには、個別の労働契約、就業規則、労働組合との労働協約など、別に根拠が必要となります。
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