━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃    vol.193(2026年10月1日号) ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 社会保険労務士法人アイ・ヒューマンリソース・サポートです。  9月1日より時間外労働等に係る労働基準監督署の対応の見直しが行われま した。今回の人事労務ニュースでは、36協定の特別条項を適用する際の労務 管理について取り上げていますので、内容を確認してください。  また、2026年10月1日には、社会保険における短時間労働者の加入要件の 一つである賃金要件が廃止されます。対象となる従業員の確認等に向けて、 あわせて内容をチェックしてください。 ┏━━━━━━━━┓  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2026年10月のお仕事カレンダー 人事労務ニュース: 2. 2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円 3. 重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理 4. 社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲 5. メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策 6. 旬の特集:   2026年度の地域別最低賃金の改定額 7. おすすめリーフレット: 7-1 時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です 7-2 短時間労働者の厚生年金保険料・健康保険料負担を軽減!    保険料調整制度のご案内 8. 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:   試用期間を延長する際の注意点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2026年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  10月のお仕事カレンダーを公開しました。10月1日を皮切りに地域別最低 賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、 対応しましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.office-i.net/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果 (令和7年)」を公表しました。これは2025年1月から2025年12月までに、全 国の労働基準監督署が、賃金不払が疑われる事業場に対して実施した監督 指導の結果を取りまとめたものです。 ↓ http://www.office-i.net/news_contents_9283.html ┏━┓ ┃3.┗┓重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45 時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する 場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。 ↓ http://www.office-i.net/news_contents_9282.html ┏━┓ ┃4.┗┓社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  2026年10月1日に、社会保険における短時間労働者の加入要件の一つである 「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が廃止され、いわゆる「年収106万 円の壁」がなくなります。 ↓ http://www.office-i.net/news_contents_9267.html ┏━┓ ┃5.┗┓メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  多くの企業で、メンタルヘルス疾患を発症し、欠勤や休職をする従業員が 増加していますが、その最新の状況を調査した「令和7年 労働安全衛生調査 (実態調査)結果の概要」が厚生労働省から公表されました。 ↓ http://www.office-i.net/news_contents_9265.html ┏━┓ ┃6.┗┓2026年度の地域別最低賃金の改定額 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「2026年 度の地域別最低賃金の改定額」を取り上げました。内容を確認しておきま しょう。 ↓ http://www.office-i.net/season_contents_9284.html ┏━┓ ┃7.┗┓おすすめリーフレット ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 7-1 今回のおすすめリーフレットは「時間外労働や休日労働をさせる場合には 「36協定」が必要です」です。36協定を作成・締結する際の注意点や健康 福祉確保措置についてわかりやすく説明しています。 ↓ http://www.office-i.net/leaflet.html 7-2 今回のおすすめリーフレットは「短時間労働者の厚生年金保険料・健康保 険料負担を軽減!保険料調整制度のご案内」です。2026年10月1日から開始と なる保険料調整制度の概要や軽減される保険料の計算方法等の説明がされて います。制度の利用が本格化するのは来年10月以降ですが、今のうちに概要 を把握しておくとよいでしょう。 ↓ http://www.office-i.net/leaflet_5.html ┏━┓ ┃8.┗┓試用期間を延長する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は試用期間を延長する際の注意点について取り上げました。ぜひ、ご覧くだ さい。 ↓ http://www.office-i.net/q_and_a_9266.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛  先日、地域別最低賃金の改定額が答申され、全国で出揃いましたが、目安 額を上回る金額で答申された地域もあります。改定額・発効日を確認し、最 低賃金を下回ることがないようにしましょう。 ================================================= 発 行 元:社会保険労務士法人アイ・ヒューマンリソース・サポート       〒192-0045 東京都八王子市大和田町4-27-4 ともえビル3F       TEL 042-631-3278 ホームページ :http://www.office-i.net/ ────────────────────────────────── ▽お問い合わせ・ご意見・ご感想はこちらから   https://www.office-i.net/contact.html ▽配信登録・配信停止はこちらから   https://www.office-i.net/mailmagazine.html ▽バックナンバーはこちらから   http://www.office-i.net/mailbacknumber.html ▼掲載された記事や情報を無断で、転載・複写・引用をすることは固くお断 りします。なお、人事労務にご興味のある方への転送は結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━