━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃    vol.169 (2024年10月1日号) ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 社会保険労務士法人アイ・ヒューマンリソース・サポートです。  今回のメルマガでは、月給者が最低賃金以上となっているかを確認する方 法をとり上げました。月給の場合、どのように計算するかを確認し、最低賃 金を下回るような人がいないか、チェックをお願いします。  また、秋に定期健康診断を実施する企業も多いことから健康診断実施後の 対応をとり上げました。健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の 取扱い等について詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。 ┏━━━━━━━━┓  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┗━━━━━━━━┛ 1.お仕事カレンダー:2024年10月のお仕事カレンダー 人事労務ニュース: 2. 企業に求められる過労死等防止のための対策 3. 2023年度の労基署監督指導における           賃金不払事案件数は21,349件 4. 協会けんぽの被扶養者資格の再確認 5. 30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率 6. 最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金 7.  おすすめリーフレット: 7-1:資格情報のお知らせをお送りいたします。加入者情報           (マイナンバーの下4桁)の確認をお願いいたします。 7-2:労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます 8. 旬の特集 :改めて確認しておきたい健康診断実施後の対応 9. 会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:         自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2024年10月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  10月のお仕事カレンダーを公開しました。 定時決定(算定)により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、 従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することに なります。 今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、 最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから! http://www.office-i.net/monthly_work.html ┏━┓ ┃2.┗┓企業に求められる過労死等防止のための対策 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  2014年6月に過労死等防止対策推進法が成立してから10年が経過しました。 これまで同法に基づき策定された「過労死等の防止のための対策に関する大 綱」において・・・ ↓ http://www.office-i.net/news_contents_8519.html ┏━┓ ┃3.┗┓2023年度の労基署監督指導における賃金不払事案件数は21,349件 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  先月、厚生労働省は「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果 (令和5年)」を公表しました。これは2023年1月から2023年12月までに、 全国の労働基準監督署が、賃金不払が・・・ ↓ http://www.office-i.net/news_contents_8515.html ┏━┓ ┃4.┗┓協会けんぽの被扶養者資格の再確認 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎 年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今 年度は、10月下旬から11月上旬に・・・ ↓ http://www.office-i.net/news_contents_8532.html ┏━┓ ┃5.┗┓30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  近年、国として男性の育児休業の取得を促進しており、実際に多くの企業 で育児休業を取得する男性従業員が増加しています。そこで、厚生労働省が 先日公表した「令和5年度雇用均等基本調査」の中から・・・ ↓ http://www.office-i.net/news_contents_8530.html ┏━┓ ┃6.┗┓最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められてお り、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。  この最低賃金には、都道府県ごとに・・・ ↓ http://www.office-i.net/news_contents_8526.html ┏━┓ ┃7.┗┓おすすめリーフレット ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 7-1「資格情報のお知らせをお送りいたします。加入者情報(マイナンバーの下4桁)の確認 をお願いいたします。」です。 資格情報のお知らせを受け取ったときに対応すべきことが記されています。 ↓ http://www.office-i.net/leaflet_5.html 7-2 「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます」です。 2025年1月より、労働者死傷病報告をはじめとした労働安全衛生関係の一部の手続きについて、 電子申請での提出が義務となります。労働者死傷病報告の報告事項も改正されることから、内容 を確認しておきましょう。 ↓ http://www.office-i.net/leaflet_3.html ┏━┓ ┃8.┗┓改めて確認しておきたい健康診断実施後の対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、「改めて 確認しておきたい健康診断実施後の対応」をとり上げました。内容を確認し ておきましょう。 ↓ http://www.office-i.net/season_contents_8531.html ┏━┓ ┃9.┗┓自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・  「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は自社の賃金が最低賃金以上となっているかを確認する方法についてとり上 げました。ぜひ、ご覧ください。 ↓ http://www.office-i.net/q_and_a_8517.html ━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥ 編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛  10月より従業員数51人以上の企業について、パート・アルバイトが社会保 険に加入する範囲が拡大されます。社会保険の手続き等についてご相談があ りましたら、お気軽にお問い合わせください。  12月から健康保険証がマイナ保険証に本格的に切り替わり、医療保険者か らの、案内が行われています。協会けんぽの案内をおすすめリーフの他に、 マイナンバー未届者向けのリーフレットも公開していますので、内容を確認 しておきましょう。 ================================================= 発 行 元:社会保険労務士法人アイ・ヒューマンリソース・サポート       〒192-0045 東京都八王子市大和田町4-27-4 ともえビル3F       TEL 042-631-3278 ホームページ :http://www.office-i.net/ ────────────────────────────────── ▽お問い合わせ・ご意見・ご感想こちらから   https://ssl-send.jp/www.office-i.net/contact.html ▽配信登録・配信停止はこちらから   https://ssl-send.jp/www.office-i.net/mailmagazine.html ▽バックナンバーはこちらから http://www.office-i.net/mailbacknumber.html ▼掲載された記事や情報を無断で、転載・複写・引用をすることは固くお断 りします。なお、人事労務にご興味のある方への転送は結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━